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医療広告ガイドラインで禁止される広告

2017年の医療法改正により、医療機関のホームページが医療広告規制の対象として取り扱われることとなりました。
過去の制作物にも適用されますので、自院のホームページに医療広告ガイドラインで禁止される内容が含まれている場合は、該当する部分を修正又は削除する必要があります。

医療広告ガイドラインでは、次の項目を禁止の対象となる広告としています。
1.内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)
2.他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)
3.誇大な広告(誇大広告)
4.公序良俗に反する内容の広告
5.広告可能事項以外の広告
6.患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談
7.治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
8.品位を損ねる内容の広告
9.他法令又は他法令に関する広告ガイドラインで禁止される内容の広告

それぞれの項目について、具体的にどのような内容が該当するかを紹介します。

1.内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)
・「絶対安全な手術です」
・「どんなに難しい症例でも必ず成功します」
・「一日で全ての治療が終了します」(治療後の定期的な処置等が必要な場合)
・「〇%の満足度」(根拠・調査方法の提示がないもの)

2.他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)
・「肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です」
・「当院は県内一の医師数を誇ります」
・「本グループは全国に展開し、最高の医療を広く国民に提供しております」
・「著名人も〇〇医師を推薦しています」
・「著名人も当院で治療を受けております」

3.誇大な広告(誇大広告)
・「知事の許可を取得した病院です」
・「〇〇学会認定医」(活動実態のない団体による認定)
・「〇〇協会認定施設」(活動実態のない団体による認定)
・「比較的安全な手術です」
・「こんな症状が出ていれば命に関わりますので、今すぐ受診ください」
・「〇〇手術は効果が高く、おすすめです」
・「〇〇手術は効果が乏しく、リスクも高いので、新たに開発された〇〇手術をおすすめします」

4.公序良俗に反する内容の広告
わいせつ、残虐な画像や映像、差別を助長する表現等を使用した広告は、医療広告として認められません。

5.広告可能事項以外の広告
・専門外来
・死亡率、術後生存率等
・未承認医薬品による治療の内容

6.患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談
患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談については、個々の患者の状態等により当然にその感想は異なるものであり、誤認を与えるおそれがあることから、医療広告として認められません。

7.治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
治療等の前又は後の写真等については、個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるものであることから、誤認させるおそれがある写真等は医療広告として認められません。
術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合は、掲載することができます。

8.品位を損ねる内容の広告
・「ただいまキャンペーンを実施中」
・「期間限定で〇〇療法を50%オフで提供しています」
・「〇〇治療し放題プラン」
・「無料相談をされた方全員に〇〇をプレゼント」

9.他法令又は他法令に関する広告ガイドラインで禁止される内容の広告
医薬品医療機器等法、健康増進法、景表法、不正競争防止法等に抵触する広告は認められません。

[出典]厚生労働省:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン),令和5年10月12日最終改定

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